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守秘義務
法による守秘義務をご了解下さい。
成人(18才)に達した方のカウンセリング内容は、クライアントの書面での同意書がない限り、守秘義務の対象となります。しかし、以下のような場合には法律により例外が適用され、関連機関への通告義務が発生します。
例外が適用される場合:
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子供、配偶者、高齢者への虐待が疑われる場合。
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他者への傷害や殺意が疑われる場合。
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クライアントの方による自傷或いは自殺の企図が疑われる場合には、クライアントの安全を確保すべくカウンセリングの中で十分な話し合いを行い、安全への同意書を作成して頂きます。しかしクライアントの方からご協力がいただけない場合には、安全確保のための法規に則り、同意書なしでも必要と判断される手段をとる場合があります。
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